こんにちは横浦です。
雨ですが貯水率の関係上ダム付近に降ってほしい今日この頃。
最近では賃貸アパートの契約で連帯保証人が必要なケースってほとんどありません。
総社市内、当社で取り扱っている賃貸アパートについては、ほぼすべてが保証会社との契約が必須になっています。
保証会社はどんなことをするかというと、
借主目線▶連帯保証人に代わって借主の信用を保証することで入居しやすくなる、家賃が遅れても建て替えて支払ってくれる(まぁ建て替えて払ってくれても、当然保証会社から借主へ催促は行きます)
貸主目線▶借主の代わりに滞りなく家賃を支払ってくれる、滞納しても催促しなくていい、万が一の際の残置物撤去等の費用も払ってくれる
と双方にとってメリットのある会社といえます。
ただ例えば借主が一人暮らしで室内で亡くなった場合、賃貸借契約の権利は相続人に移りますので、貸主が自主的に解約して残置物を撤去したりすると違法になってしまいます。
そうなると誰が相続人なのかまた何人いるのか、そのために解約手続きが進まない可能性があり、長期にわたり新規に募集できない状態になることも予想されます。
そんな状況でも連帯保証人がいれば、入居者と同等の責任を負っていますので窓口は相続人ではなく連帯保証人に絞り込めますから、解約・残置物撤去などの手続きもスムースに行えます。
そういうこともあり連帯保証人は「3親等内の親族に限る」といったことになっています。
そういったことで、高齢者入居のを拒む要因の一つはこの「保証会社+連帯保証人(+身元引受人承諾書)」でクリアできるようになります。
ただ今後一人暮らしの借主については「保証会社+連帯保証人」になってくるかもしれませんね。
自分の相続人が何人になるか一度考えておくのもいいかもしれません。
では。

